任意売却

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住宅ローンの返済が困難になっている方へ~任意売却~

こちらでは、住宅ローンが滞納している不動産でも、競売を避けて自分の意思で売却できる方法「任意売却」をご紹介します。甲斐市・中央市エリアの不動産売却を手がける「有限会社夢ライフ館」なら、弁護士や司法書士のご紹介も可能。売却が可能な期間には限りがありますので、ぜひお早めにご相談ください。

任意売却とは?

任意売却とは?

住宅ローンの滞納が続くと、債権者は抵当権を行使して不動産を競売にかけ、その売却金によって債権の回収を図ります。つまり、債務者の意思とは無関係に不動産が売却されてしまうということです。

任意売却では、こうして物件が競売にかけられる前に、債務者自身の意思で不動産を売却することができます。任意売却の専門会社が債務者と債権者の間に入り、債権者の合意のもとで売却を成立させる方法です。

競売になると市場価格よりも安く売却され、残債を賄えないケースがほとんどですが、任意売却なら一般市場で売るため競売よりも高い価格で売却できる可能性が高まります。また、引渡しのスケジュールや残債の支払い方法なども交渉の余地が生まれ、より債務者にとってゆとりのある条件のもとで売却できる魅力もあります。ただし、任意売却が可能な期間には限りがあるため注意が必要です。

競売と任意売却の違い
  競売 任意売却
売却価格 相場よりも安い価格で売却されてしまう。 市場価格に近い金額で売却できる可能性がある。
ローン残債 売却価格が安いため、多くの債務が残ってしまう。 高く売却できれば、その分残債を減らすことができる。
返済方法 返済方法の交渉ができないため、無理な返済を強いられることになる。 月々の返済額や返済期間について、債権者と交渉できる。
引っ越し 売却代金はすべて債務返済に充てられてしまう。 交渉によって、引っ越し費用を確保することも可能。
プライバシー 競売情報はインターネット・新聞で公開される。 秘密厳守で売却を進めることができる。
退去 強制退去となる。 引っ越し時期などについて、債権者と交渉できる。
売却後の暮らし 自分の意思とは無関係に競売が進むため、新生活の見通しを立てることが難しい。 売却・退去スケジュールや引越し資金など、新生活をスタートしやすい環境を整えることができる。
任意売却が可能な期間
ローン滞納前 返済は継続中ながら、資金繰りが厳しい状況。
ローン滞納3ヶ月以内 ローン滞納。金融機関から督促状や一括弁済通知が届く。
ローン滞納4ヶ月以内 競売開始の通知が届く。通常、通知から4~5ヶ月で競売が開催されます。
ローン滞納5ヶ月以上 裁判所の執行官が競売準備のために来訪。調査・写真撮影などを行います。
不可 それ以降 競売スタート。強制立ち退きとなります。

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