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- 離婚時の不動産売却をご検討の方へ
離婚に伴い、不動産を売却したい方へ
離婚をきっかけに住まいを売却する場合、どちらか一方がそのまま住む、売却してお互いにまた別の家を探す、住宅ローンが残ってしまうなど、さまざまなパターンが考えられます。ご家族の状況や要望によって適切な対応が異なり、正しい知識がないためにトラブルを招いてしまうこともあるため注意が必要です。こちらでは、山梨県甲斐市・中央市の「有限会社夢ライフ館」が、離婚時の不動産売却について詳しく解説します。
離婚時の不動産売却について
同居している間に得た財産は財産分与の対象となり、その割合は原則として夫と妻2分の1ずつと考えられます。これは、たとえ夫が仕事をして収入を得て、妻が専業主婦をしている場合であっても同様です。もちろん、同居時に購入した不動産も財産分与の対象となります。住宅ローンの名義や不動産の名義によって注意すべきポイントが異なるため、まずはローンの名義や連帯保証人などの情報を確認しておきましょう。
不動産が共有名義の場合
夫婦2人の共同名義となっている不動産を売却したい場合、双方の承諾が必要です。そのため、夫婦で意見が合わず、なかなか売却できないケースも少なくありません。また、どちらか一方が承諾をしないまま連絡が取れなくなってしまうようなケースもあるため、注意が必要です。
住宅ローンが残っている不動産の場合
ローン名義人が慰謝料の代わりとしてローンを支払い続け、その配偶者・子どもがそのまま住み続けるというケースは珍しくありません。しかし、万が一ローンの名義人が返済を滞納した場合、ローンの債権者は抵当権を行使して、抵当物件の競売による強制売却へと乗り出します。ローン名義人と連絡が取れなくなったり、返済滞納の通知を放置したりしていると、競売・強制退去となる可能性があるのです。
話し合いが可能なうちに売却を検討しておきましょう
離婚後に住宅ローンの共有名義・連帯保証人などをそのままにしておくと、「ローンの返済が滞納」「相手の承諾が得られず、売却できない」などのトラブルを招く可能性があります。そういったトラブルを回避するためには、離婚時に不動産の売却を検討しておくことも一つの方法です。
不動産売却なら売却で得た資金を住宅ローンの返済に充てることも可能で、完済してなお資金が残れば財産分与の対象となります。ただし、売却額が残債を下回る場合は自己資金をプラスして残債を一括返済しなくてはならないため、話し合いが可能なうちに、売却を含めてしっかりと検討しておくことが重要です。適切な売却方法などは、不動産取引のプロである専門業者に相談してみると良いでしょう。